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家を売った時にかかる税金と対策方法|控除・計算方法を解説

家を売ったあと、「売却代金にそのまま税金がかかるのでは?」と心配される方は少なくありません。しかし、税金は原則として売却価格の全額ではなく、購入時や売却時にかかった費用などを差し引いた「利益」に対して計算されます。さらに、マイホームの売却では、一定の条件を満たすと税負担を大きく抑えられる特例もあります。

一方で、取得時の資料が見つからない、所有期間の数え方を勘違いしていた、利用できる特例を確認せずに売却した、といった理由で想定より手取りが少なくなるケースもあります。不動産売却では、査定価格だけでなく、税金や諸費用を差し引いた「最終的な手取り額」を考えることが大切です。

この記事では、大阪市・西田辺周辺で不動産売却をお手伝いするきのくに不動産が、家を売った時にかかる主な税金、譲渡所得の計算方法、利用できる控除・特例、売却前にできる対策を分かりやすく解説します。

家を売った時にかかる税金を確認する住宅売却のイメージ
家の売却では、価格だけでなく税金や諸費用を含めた手取り額の確認が大切です

家を売った時にかかる主な税金

家の売却で関係しやすい税金は、主に次の3つです。

1.譲渡所得にかかる所得税・住民税

家や土地を売って利益が出た場合、その利益は「譲渡所得」と呼ばれます。譲渡所得には所得税と住民税がかかり、所得税には復興特別所得税も加算されます。

大切なのは、売却価格そのものに税率を掛けるのではないという点です。購入費用や売却に直接かかった費用などを差し引き、最終的に残った利益を基に税額を計算します。

2.売買契約書の印紙税

紙の不動産売買契約書を作成する場合は、契約書に記載された金額に応じた印紙税がかかります。一定の不動産売買契約書には軽減措置が設けられており、適用期限や税額は契約時点の制度を確認する必要があります。

3.抵当権抹消登記などの登録免許税

住宅ローンを完済し、売却時に抵当権を抹消する場合は、抵当権抹消登記の登録免許税が必要です。司法書士へ手続きを依頼する場合は、税金とは別に司法書士報酬もかかります。

なお、仲介手数料や測量費、引っ越し費用などは税金ではありませんが、手取り額に影響するため、売却前の資金計画に含めておきましょう。

譲渡所得はどのように計算する?

譲渡所得の基本的な計算式は、次のとおりです。

譲渡所得 = 売却価格 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除額

取得費に含まれるもの

取得費とは、売った不動産を取得するためにかかった費用です。主なものには、土地・建物の購入代金、建築代金、購入時の仲介手数料、一定の設備費・改良費などがあります。

ただし、建物の取得費は購入代金をそのまま使うのではなく、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。そのため、「購入価格より少し高く売れただけだから利益はほとんどない」と思っていても、税務上は予想以上の譲渡所得が出ることがあります。

購入時の契約書などがなく取得費を確認できない場合は、売却価格の5%を概算取得費として計算できます。しかし、実際の購入費用より大幅に低くなることが多く、課税される利益が大きくなる可能性があります。

譲渡費用に含まれるもの

譲渡費用は、不動産を売るために直接必要となった費用です。代表例は、売却時の仲介手数料、売買契約書の印紙税、売却のための測量費、一定の立退料、土地を売るために行った建物の解体費用などです。

一方、固定資産税、日常的な修繕費、維持管理費、引っ越し費用などは、通常は譲渡費用には含まれません。「売却に関連して支払ったものなら何でも差し引ける」わけではないため注意が必要です。

不動産売却の譲渡所得と税金を計算する書類と電卓
購入時と売却時の資料をそろえることが、正確な税額計算につながります

所有期間で税率が大きく変わる

不動産の譲渡所得は、所有期間によって「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」に分かれます。

区分 所有期間の判定 税率の目安
短期譲渡所得 売却した年の1月1日時点で5年以下 約39.63%
長期譲渡所得 売却した年の1月1日時点で5年超 約20.315%

上記は所得税、復興特別所得税、住民税を合わせた一般的な税率です。短期と長期では税率に大きな差があるため、売却時期が数か月違うだけで税額が変わることがあります。

所有期間の数え方に注意

購入日から売却日までを単純に数えるのではなく、「売却した年の1月1日時点」で判定します。例えば、2021年7月に購入した家を2026年7月に売ると、実際の保有期間は5年ですが、2026年1月1日時点では5年を超えていないため短期譲渡所得です。長期譲渡所得になるのは、原則として2027年1月1日以後の売却です。

ただし、税率だけを理由に売却を先延ばしすると、価格下落や維持費の増加につながることもあります。市場価格、住宅ローン残高、住み替え時期を含めて判断しましょう。

マイホーム売却で確認したい3,000万円特別控除

自分が住んでいる家を売った場合、一定の要件を満たせば、所有期間の長短にかかわらず譲渡所得から最高3,000万円を控除できます。これが「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」です。

例えば、取得費と譲渡費用を差し引いた利益が2,000万円で、3,000万円特別控除を全額利用できれば、課税譲渡所得は0円となります。

「3年以上住んでいなければ利用できない」と思われることがありますが、この特例に単純な3年の所有要件・居住年数要件があるわけではありません。ただし、以前住んでいた家を売る場合は、原則として住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る必要があります。

また、親子や夫婦など特別な関係にある人への売却は対象外です。前年・前々年に同じ特例などを利用している場合や、買換え特例を利用する場合にも制限があります。適用を受けるには、税額が0円になる場合でも確定申告が必要です。

さらに、3,000万円特別控除と新居の住宅ローン控除は、入居・売却の時期によって併用できない場合があります。住み替えでは、どちらの制度を利用する方が有利か、売却契約の前に試算しておくことが重要です。

所有期間10年超なら軽減税率の可能性も

売却した年の1月1日時点で、家屋と敷地の所有期間がともに10年を超えるマイホームは、一定の要件を満たすと軽減税率の特例を利用できます。課税長期譲渡所得のうち6,000万円以下の部分について、通常の長期譲渡所得より低い税率が適用されます。

この軽減税率は、3,000万円特別控除と併用できる点が大きな特徴です。まず譲渡所得から3,000万円を控除し、それでも課税対象となる利益が残る場合に軽減税率を検討します。

相続した空き家を売る場合の特例

相続した家が一定の要件を満たす場合、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る3,000万円特別控除」を利用できる可能性があります。主な対象は、昭和56年5月31日以前に建築された一定の家屋とその敷地で、区分所有建物は対象外です。

売却期限、耐震基準、相続後の利用状況、売却価格など複数の条件があり、相続人が3人以上の場合は控除上限が2,000万円となるケースもあります。通常のマイホームの3,000万円控除とは要件が異なるため、相続した空き家は売却活動を始める前に確認しましょう。

家の売却契約と鍵の引き渡しを行う不動産取引のイメージ
契約前に控除の条件や必要書類を確認しておくと安心です

売却前にできる6つの税金対策

1.購入時の資料をできるだけ集める

購入時の売買契約書、建築請負契約書、仲介手数料の領収書、増改築工事の契約書・領収書などを探しましょう。取得費を正しく証明できれば、概算取得費5%を使う場合より税負担を抑えられる可能性があります。

2.売却にかかった費用の領収書を保管する

仲介手数料、印紙税、測量費、解体費など、譲渡費用に該当する可能性がある支出は、契約書や領収書をまとめて保管します。何のための支出か分かる状態にしておくことも大切です。

3.利用できる特例を売却前に確認する

3,000万円特別控除、10年超所有の軽減税率、相続空き家の特例などは、それぞれ条件が異なります。特例同士や住宅ローン控除と併用できない場合もあるため、契約後ではなく売却計画の段階で確認しましょう。

4.所有期間の境目を正確に把握する

5年超・10年超の判定は、売却年の1月1日時点で行います。長期譲渡所得になるまでの期間が短い場合は、時期を調整する価値があるか、想定税額と市場価格の両方を比較します。

5.査定価格ではなく手取り額で比較する

高い査定価格だけを見て売却方法を決めるのではなく、仲介手数料、登記費用、住宅ローンの返済額、税金を差し引いた手取り額を確認しましょう。販売期間が長引いた場合の固定資産税や管理費なども考慮すると、より現実的な資金計画になります。

6.複雑なケースは早めに税理士へ相談する

相続、共有名義、店舗併用住宅、賃貸に出していた家、取得費が不明な家などは、計算や特例の判定が複雑です。不動産会社は売却価格や売却費用の見通しを整理できますが、個別の税務判断と確定申告は税務署や税理士への確認が安心です。

税金の計算例

次の条件でマイホームを売却したと仮定します。

  • 売却価格:4,800万円
  • 減価償却後の取得費:2,600万円
  • 仲介手数料などの譲渡費用:200万円
  • 売却年の1月1日時点の所有期間:5年超

まず、特別控除前の譲渡所得は次のとおりです。

4,800万円-(2,600万円+200万円)=2,000万円

3,000万円特別控除の要件を満たして全額を利用できれば、課税譲渡所得は0円となり、譲渡所得に対する所得税・住民税は発生しません。一方、特例を利用できない場合は長期譲渡所得として約20.315%が課税され、概算税額は約406万円です。

この例からも、取得費の確認と特例の判定が手取り額に大きく影響することが分かります。実際には建物の減価償却や共有持分などを考慮するため、個別に計算が必要です。また、譲渡所得が0円でも印紙税や登記関係の費用などは別途かかります。

よくある質問

家を売って利益が出なければ、税金はかかりませんか?

取得費と譲渡費用を差し引いた結果、課税される譲渡所得がなければ、譲渡所得に対する所得税・住民税は原則としてかかりません。ただし、印紙税や抵当権抹消登記の登録免許税などが必要になる場合があります。また、特例を使って利益が0円になる場合は確定申告が必要です。

住宅ローンが残っていると、その残高を取得費として差し引けますか?

住宅ローン残高は取得費や譲渡費用ではないため、譲渡所得の計算から直接差し引くことはできません。ローン完済後にいくら手元に残るかという資金計算と、税務上の利益の計算は分けて考える必要があります。

リフォーム代はすべて取得費になりますか?

すべてが取得費になるわけではありません。建物の価値を高める改良費などは取得費に含まれる可能性がありますが、通常の修繕や維持管理のための費用は対象外となることがあります。工事内容が分かる見積書、契約書、領収書を保管し、税理士などに確認しましょう。

家を売った翌年は確定申告が必要ですか?

譲渡所得が発生した場合や、3,000万円特別控除などの適用を受ける場合は、原則として売却した年の翌年に確定申告を行います。必要書類は状況によって異なるため、早めに準備しておくと安心です。

大阪市・西田辺周辺で家の売却をお考えの方へ

家を売った時の税金は、売却価格だけで決まるものではありません。購入時の資料、所有期間、住み替えの時期、利用できる特例によって、最終的な手取り額は大きく変わります。だからこそ、売り出してから考えるのではなく、査定の段階で税金や諸費用の見通しまで整理しておくことが大切です。

きのくに不動産では、大阪市・西田辺周辺の不動産売却について、地域の相場や物件の特徴を踏まえた査定を行い、売却方法や進め方を分かりやすくご案内します。「今売るとどのくらいの価格になりそうか」「住宅ローンを返したあと、いくら残るのか」「住み替えと売却の順番を相談したい」といった段階でも、お気軽にご相談ください。

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※本記事は2026年9月時点の制度を基にした一般的な解説です。税制は改正される場合があり、個別の適用要件は状況によって異なります。具体的な税額や確定申告については、税務署または税理士にご確認ください。

参考:国税庁「譲渡所得の計算のしかた」国税庁「マイホームを売ったときの特例」

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